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インターネットバンキング被害が発生した場合の補償について

 インターネットバンキング被害が発生した場合の補償について

当金庫では、個人のお客さまがインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しによる被害に遭われた場合は、原則として当金庫が補償させていただきます。
ただし、お客さまに「重大な過失」または「過失」がある場合には、被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので十分ご注意ください。
お客さまに過失がなかった場合 原則として被害額の全額を補償いたします 。
お客さまに過失、重大な過失があった場合 お客さまに重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
 インターネットバンキング被害が発生した場合の留意
1. インターネットバンキング被害の補償を請求するための要件
当金庫が補償させていただくためには、お客さまに次の要件を満たしていただく必要があります。
  • (1) インターネットバンキングサービスによる不正な資金移動等の被害に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
  • (2) 当金庫の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること
  • (3) お客さまが警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること
2. インターネットバンキング被害の補償対象期間
不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。
ただし、当金庫への通知が、暗証番号等または電子証明書の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
3. インターネットバンキング被害額の全部について補償されないケース
次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
  • (1) 不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
    • イ. お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
    • ロ. 被害状況についての当金庫に対するお客さまのご説明において、重要な事項について偽りの説明があった場合。
  • (2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合。


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