当金庫では、個人のお客さまがキャッシュカード等の偽造または盗難により、ATMからの不正な引き出しの被害に遭われた場合、または盗難通帳等による被害に遭われた場合は、原則として当金庫が補償させていただきます。
ただし、お客さまに「重大な過失」または「過失」がある場合には、被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので十分ご注意ください。
偽造キャッシュカード被害に遭われた場合
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| お客さまに重大な過失がなかった場合 |
原則として被害額の全額を補償いたします 。 |
| お客さまに重大な過失があった場合 |
被害額は補償いたしかねます。 |
盗難キャッシュカード被害に遭われた場合
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| お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 |
原則として被害額の全額を補償いたします 。 |
| お客さまに過失(重大な過失以外)があった場合 |
原則として被害額の75%を補償いたします。 |
| お客さまに重大な過失があった場合 |
被害額は補償いたしかねます。 |
盗難通帳等による被害に遭われた場合
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| お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 |
原則として被害額の全額を補償いたします 。 |
| お客さまに過失(重大な過失以外)があった場合 |
原則として被害額の75%を補償いたします。 |
| お客さまに重大な過失があった場合 |
被害額は補償いたしかねます。 |